1976-02-13 第77回国会 衆議院 予算委員会 第12号
非常に便利がよくて、ガス料金も電話料金も水道料金も全部自動的に払えるようにしていただけますから、こういう老齢年金をもらっておるお年寄りは、自分の年金を銀行に扱わせれば寝ながらにしてその労は要らないが、郵便局へその取り扱いをさせると、一々郵便局まで出かけていかなくちゃいけない、こういう不便があるわけでございまして、この前郵便局の局員に聞きましたら、いや、そういうガスや水道の払い込みのためには特別に郵便振替貯金制度
非常に便利がよくて、ガス料金も電話料金も水道料金も全部自動的に払えるようにしていただけますから、こういう老齢年金をもらっておるお年寄りは、自分の年金を銀行に扱わせれば寝ながらにしてその労は要らないが、郵便局へその取り扱いをさせると、一々郵便局まで出かけていかなくちゃいけない、こういう不便があるわけでございまして、この前郵便局の局員に聞きましたら、いや、そういうガスや水道の払い込みのためには特別に郵便振替貯金制度
日程第一、郵便振替貯金法の一部を改正する法律案、 日程第二、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案、 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
郵便振替貯金法の一部を改正する法律案は、郵便振替貯金は、送金及び債権債務の決済の手段でありまして、郵便貯金の一種としての要素に乏しい実情にかんがみ、この際、郵便振替貯金の利子を廃止し、そのかわりに各種の料金を大幅に引き下げようとするものであります。
これについてはこの前も当委員会において、郵便振替貯金法の審議があったわけでありまするが、この郵便振替貯金法の改正によりますところの定期継続の振替が今回三十円から十五円に下がっておりまするが、この三十円の場合についてはNHKはあんまり利用してくれなかったというのが、当時の郵政省貯金局長の回答であったわけであります。しかしながら今回定期継続の振替の料金を十五円にした。
○政府委員(稲増久義君) 今回の法案が通りますれば、郵便振替貯金には利子がつかなくなりますので、郵便振替が純然たる送金手段並びに貸借の決済手段の本来の姿に立ち返るわけでございまして、そういう意味で、郵便振替貯金でなく、郵便振替というふうに、貯金の性格を払拭いたしたわけであります。
○西村尚治君 郵便振替貯金法法の一部改正案からまずお伺いしたいと思うんですが、この提案理由の説明を見ますと、郵便振替貯金利用の増大に資するために料金の一部を引き下げるんだということ、趣旨はたいへんけっこうだと思うのですが、この程度の手数料引き下げで、どの程度の利用増を見込んでいらっしゃるのか、それをまずちょっとお伺いしておきたい。
————◇————— 日程第一 郵便振替貯金法の一部を改正する 法律案(内閣提出) 日程第二 郵便切手類売さばき所及び印紙売 さばき所に関する法律の一部を改正する法 律案(内閣提出)
まず、郵便振替貯金法の一部を改正する法律案は、内閣提出にかかるものでありまして、 その改正の第一点は、口座振替の料金並びに小額の払い込み及び払い出しの料金を引き下げるとともに、払い込み書用紙等の売り渡し代金を廃止し、郵便振替貯金の利用を増進しようとするものであります。
○議長(山口喜久一郎君) 日程第一、郵便振替貯金法の一部を改正する法律案、日程第二、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
本日の委員会においては、郵便振替貯金法の一部を改正する法律案、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案の質疑を行なうことになりましたので、御了承願います。 —————————————
郵便振替貯金法の一部を改正する法律案及び郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案を便宜一括して議題といたします。 質疑のある方は、順次御発言を願います。
○野上元君 さらにその末尾のほうに「現在郵便振替貯金利用の問題点とされている料金の割高、処理日数の遅延」ということが書いてありますが、この料金の割り高というのは、どれと比べて割り高なんですか。
○内藤委員 私は、ただいま議決されました郵便振替貯金法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党、民主社会党三党共同提案にかかる附帯決議を付すべしとの動議を提出し、あわせてその趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。
郵便振替貯金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありませんので、本案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
郵便振替貯金法の一部を改正する法律案及び郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、これを許します。森本委員。
○森本委員 それではこの郵便振替貯金法に戻りますが、この料金の問題については郵便振替貯金というものが改正されましてこういうふうになるということについては、電電公社自体も郵政省とは相協力してやっていくということが望ましいと考えるわけでありますので、ひとつ電電公社の副総裁から、今後この問題については郵政省と十分に相談をしてやっていくという意思があるかどうかということを最後に聞いておきたい、こう思うわけです
これは郵便振替貯金法によってやっておるわけだから、郵便振替貯金法にはどこにもそんなことは書いてないわけだ。法律にもどこにも書いてないことをかってにやっているということはおかしいから聞いておるわけですよ。
○森本委員 それはこの間私が言ったように、郵便振替貯金だけの結局総括原価主義をとるのであって、郵政事業は御承知のとおり郵政事業特別会計の方式をとっておるわけです。だから実際問題としてその原価計算主義をとるとするならば、その無料で送るところの通信事務の郵便料金というものも、これを実際に払うものとして計算をしなければならぬわけだ。
郵便振替貯金法の一部を改正する法律案及び郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、これを許します。栗原委員。
○森本委員 それじゃ郵便振替貯金のこの中で、特に郵便料の支出を何ぼ見ておる。それから現実に郵政省における郵政事業特別会計の中で、郵便料金を何ぼ見積もっておりますか、通信費として……。
八億ということになりますが、そうすると郵便振替貯金で無効になって、没収しておるのは幾らありますか。
ということは、いま貯金のお話でございまするけれども、ほかの、たとえば今度改正案を御審議願っております郵便振替貯金にいたしましても、よその銀行や何かのやっているものと競争してお得意さんをとりますのに、どうもいままでは国というものの背景がありましたからやれましたが、これからは銀行と競争していくくらいのつもりで、改めるべきことは改めさせていただこうと思います。
○片島分科員 郵便振替貯金も今度は貯金という名前を捨てて郵便振替となったのですが、それでも二千何百万あるわけです。こういうものも全く没入金ですね。簡易保険が失効になって、その金を没収するのは幾らありますか。
本日の委員会においては、郵便振替貯金法の一部を改正する法律案及び郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由の説明を聴取した後、郵政省所管事項について郵政当局及び日本電信電話公社に対し、質疑を行なうことになりましたので、御了承願います。 —————————————
郵便振替貯金法の一部を改正する法律案及び郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案を便宜一括して議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。郡郵政大臣。
○国務大臣(郡祐一君) ただいま議題となりました郵便振替貯金法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 まず改正の第一点は、口座振替の料金並びに小額の払い込み及び払い出しの料金を引き下げるとともに、払い込み書用紙等の売り渡し代金を廃止し、郵便振替貯金の利用を増進しようとするものであります。
郵便振替貯金と申しましても郵便振替と申しましても、名称でございまして、本質は変わらないという考え方から、資金運用部資金法第一条、第二条によりまして、やはり資金運用部に預託せねばならない、かように考えております。
要するに、郵政事業特別会計では金が足らぬ、金が足らぬといって郵便料金の値上げをしておる、ところがそれに対しては、郵便振替貯金法の改正においてはその赤字をさらにここに倍加しておる。その赤字が出てきておるところを、黒字に転化しようという考え方で運用収入をはかるということについては、今回の郵便振替貯金法の一部改正においては考えておらぬ、こういうことが言えるわけです。
○森本委員 今回の郵便振替貯金法の改正については、昨年の十月に為替貯金事業の近代化に関する答申が郵政審議会から出されまして、この答申を受けておそらくこの改正案が出たと思うわけでありますが、ただここでまずお尋ねしておきたいと思いますことは、この審議会の答申そのものについて一体どういう取り扱いをしたのか。
それから、この郵便振替貯金法の第六条の「郵便振替貯金に関し条約に別段の定のある場合」ということですが、これは一体どの程度、条約に別段の定めがありますか。
――――――――――――― 二月十五日 郵便振替貯金法の一部を改正する法律案(内閣 提出第六一号) 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認 を求めるの件(内閣提出、承認第二号) 同月十六日 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関 する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第 六四号) 同月八日 簡易保険及び郵便年金資金の運用範囲拡大等に 関する請願(秋田大助君紹介)(第一二四三
○砂原委員長 次に、郵便振替貯金法の一部を改正する法律案及び郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題とし、審査に入ります。
○郡国務大臣 ただいま議題となりました郵便振替貯金法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 まず改正の第一点は、口座振替の料金並びに小額の払い込み及び払い出しの料金を引き下げるとともに、払込書用紙等の売り渡し代金を廃止し、郵便振替貯金の利用を増進しようとするものであります。
第三は、郵便振替貯金の名称を郵便振替として、その利子を廃止し、取り扱い料金の一部を引き下げようとする「郵便振替貯金法の一部を改正する法律案」であります。 第四は、臨時放送関係法制調査会の答申等に伴う所要の改正を行なう「放送法の一部を改正する法律案」及び「電波法の一部を改正する法律案」であります。
○堀委員 財政法第三条の特例に関する法律で「製造煙草の定価」「郵便、電信、電話、郵便貯金、郵便為替及び郵便振替貯金に関する料金」「国有鉄道における旅客及び貨物の運賃の基本賃率」これらが除外されなかったのは一体どういうことですか。これは国民生活に非常に重要な関係があるからなんですよ。いいですか。だから私もそれが租税だなんて、初めから一言も言ってないですよ。あなたの答弁はおかしいですよ。
左に掲げるものとは、一として「製造煙草の定価」、第二に「郵便、電信、電話、郵便貯金、郵便為替及び郵便振替貯金に関する料金」、三として「国有鉄道における旅客及び貨物の運賃の基本賃率」とございます。
○政府委員(北脇信夫君) ただいま浅井先生の御質問の点でございますが、郵政会計は会計から申しますと、郵政固有の業務でありますところの郵便、郵便為替及び郵便振替貯金業務のほかに、受託業務でありますところの郵便貯金、簡易生命保険、郵便年金、電信電話業務及び恩給国庫金の受け払い事務等を総合して行なっている事業会計でございまして、固有業務につきましては、それぞれの事業収入でまかないまして、受託業務につきましては
次に、郵便振替貯金法の一部を改正する法律案のおもなる改正点は、加入者及び事業者の利便をはかるため、電気、ガス、水道等の公益事業の料金の支払いに関し、定期継続振替制度を新設すること等を内容とするものであります。 逓信委員会におきましては、右二法案につき一括審議を行ない、郵政大臣及び郵政当局に対し熱心な質疑を行ないましたが、その詳細は会議録によって御了承願いたいと存じます。
原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の 一部を改正する法律案(閣法第二〇号)(趣 旨説明) 第四 地方行政連絡会議法案(第四十六回国会 内閣提出、第四十八回国会衆議院送付) 第五 特許法等の一部を改正する法律案(内閣 提出) 第六 石油資源開発株式会社法の一部を改正す る法律案(内閣提出) 第七 郵便貯金法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) 第八 郵便振替貯金法
○副議長(重政庸徳君) 日程第七、郵便貯金法の一部を改正する法律案、 日程第八、郵便振替貯金法の一部を改正する法律案、 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
臣 徳安 實藏君 政府委員 郵政政務次官 服部 安司君 郵政大臣官房長 浅野 賢澄君 郵政省貯金局長 武田 功君 事務局側 常任委員会専門 員 倉沢 岩雄君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○郵便振替貯金法
郵便貯金法の一部を改正する法律案及び郵便振替貯金法の一部を改正する法律案の両案を一括議題といたします。 前回に続いて質疑を行ないます。質疑のある方は、順次、御発言を願います。
鎮雄君 郵政省電波監理 局長 宮川 岸雄君 事務局側 常任委員会専門 員 倉沢 岩雄君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○郵政事業及び電気通信事業の運営並びに電波に 関する調査 (郵政省の所管事項に関する件) ○郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○郵便振替貯金法
それから郵便振替貯金のほうにつきまして、ちょっとこまかい点ですけれども、新しい三十七条の二のいわゆる定期継続振替につきましてですが、その省令で定めるものというのはどんなものが入るのですか。
○理事(横川正市君) 郵便貯金法の一部を改正する法律案及び郵便振替貯金法の一部を改正する法律案同案を一括議題といたします。 両案ともすでに二月十六日に提案理由の説明を聴取いたし、三月十二日本委員会に本付託となっております。 これより質疑に入ります。質疑のある方は、順次発言を願います。